財団法人秋田観光コンベンション協会寄附行為

第1章 総則

(名称)

第1条 この法人は、財団法人秋田観光コンベンション協会(英文名 Akita Convention & Visitors Bureau)と称する。

(事務所)

第2条 この法人は、事務所を秋田市大町二丁目2番12号に置く。

2 この法人は、理事会の議決を経て、必要な地に従たる事務所を置くことができる。

(目的)

第3条 この法人は、秋田市及びその周辺の有する文化的、社会的、経済的特性を活かし、コンベンション及び観光客の誘致等を行うことにより、秋田市及びその周辺地域におけるコンベンション及び観光の振興を図り、もって国際相互理解の増進並びに地域経済の活性化及び文化の向上に資することを目的とする。

(事業)

第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)コンベンションの誘致及び主催者に対する支援
(2)観光客の誘致及び受け入れ
(3)コンベンション及び観光に関する広報及び宣伝
(4)コンベンション及び観光の調査・企画及び開発
(5)コンベンション及び観光に関する情報の収集及び提供
(6)コンベンション及び観光に係る人材育成及び啓発
(7)その他この法人の目的を達成するために必要な事業

第2章 財産及び会計

(財産の構成)

第5条 この法人の財産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1)財産目録に記載された財産
(2)寄附金品
(3)財産から生じる収入
(4)事業に伴う収入
(5)賛助会費収入
(6)その他の収入

(財産の種別)

第6条 この法人の財産を分けて、基本財産と普通財産とする。

2 基本財産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1)基本財産として指定して寄附された財産
(2)理事会で基本財産に繰り入れることを議決した財産

3 普通財産は、基本財産以外の財産とする。

(財産の管理)

第7条 この法人の財産は、理事長が管理し、その方法は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。

2 基本財産のうち現金は、郵便官署若しくは銀行等への定期預金、信託会社への信託、又は国債、公社債の購入等安全確実な方法で保管しなければならない。

(基本財産の処分の制限)

第8条 基本財産は、これを処分し、又は担保に供することができない。ただし、この法人の事業遂行上やむを得ない理由があるときは、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決及び評議員会の同意を得、かつ、主務官庁の承認を得て、その一部を処分し、又はその全部若しくは一部を担保に供することができる。

(経費の支弁)

第9条 この法人の経費は、普通財産をもって支弁する。

(事業計画及び予算)

第10条 この法人の事業計画及びこれに伴う予算に関する書類は、理事長が作成し、毎会計年度開始前に、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決及び評議員会の同意を得て、主務官庁に届け出なければならない。これを変更しようとする場合も同様とする。

(暫定予算)

第11条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は理事会の議決を経て、予算成立の日まで前年度の予算に準じて執行することができる。

2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。

(事業報告及び決算)

第12条 理事長は、毎会計年度終了後、事業報告書、収支計算書、正味財産増減計算書、貸借対照表、財産目録等を通常理事会の7日前までに作成し、監事に提出し、その監査を受けなければならない。

2 監事は、前項の書類を受理したときは、これを監査し、監査報告書を作成して理事長に提出しなければならない。

3 理事長は、前2項の書類及び報告書については、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決及び評議員会の同意を経て、その会計年度終了後3か月以内に主務官庁に報告しなければならない。

(長期借入金)

第13条 この法人が予算に基づき資金の借入をしようとするときは、その借入れた年度内に償還する短期借入金を除き、主務官庁の承認を得なければならない。

(会計年度)

第14条 この法人の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第3章 役員等

(役員)

第15条 この法人に、次の役員を置く。
(1)理事長 1名
(2)副理事長 2名
(3)専務理事 1名
(4)理事 20名以上25名以内(理事長、副理事長及び専務理事を含む。)
(5)監事 2名

(役員の選任)

第16条 理事及び監事は、評議員会において推薦された者の中から理事長が選任する。

2 理事長、副理事長及び専務理事は、理事の互選とする。

3 理事、監事及び評議員は、相互にこれを兼ねることができない。

4 理事のいずれか1名とその親族その他特別の関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を越えてはならない。

5 監事は、相互に親族その他特別の関係にある者であってはならない。

(役員の職務)

第17条 理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。

2 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるとき又は欠けたときは、理事長があらかじめ定めた順位に従い、その職務を代行する。

3 専務理事は、理事長及び副理事長を補佐し、この法人の業務を掌理し、理事長及び副理事長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代行する。

4 理事は、理事会を構成し、この法人の業務を執行する。

5 監事は、民法第59条に定める職務を行う。

(役員の任期)

第18条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現在者の残任期間とする。

3 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

(役員の解任)

第19条 役員が次の各号の一に該当するときは、理事会及び評議員会において、それぞれ理事現在数及び評議員現在数の3分の2以上の議決に基づき解任することができる。この場合、その役員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。
(2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき。

(役員の報酬)

第20条 役員は、無給とする。ただし、常勤の役員は有給とすることができる。

2 役員には費用を弁償することができる。

3 前2項に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。

(顧問)

第21条 この法人に顧問若干名を置くことができる。

2 顧問は、理事会の同意を得て、理事長が委嘱する。

3 顧問は、理事長の諮問に応じ意見を述べ又は会議に出席して意見を述べることができる。

第4章 理事会

(構成)

第22条 理事会は、理事をもって構成する。

(権能)

第23条 理事会は、この寄附行為に別に定めるもののほか、この法人の業務に関する重要な事項を決議し、執行する。

(種類及び開催)

第24条 この法人の理事会は、通常理事会及び臨時理事会の2種とする。

2 通常理事会は毎年2回開催する。

3 臨時理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)理事長が必要と認めたとき。
(2)理事現在数の3分の1以上から又は監事から会議の目的である事項を記載した書面により、召集の請求があったとき。

(召集)

第25条 理事会は、理事長が召集する。

2 理事長は、前条第3項第2号の規定による請求があったときは、その日から14日以内に臨時理事会を召集しなければならない。

3 理事会を召集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、開催日の7日前までに理事に通知しなければならない。

(議長)

第26条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。

(定足数等)

第27条 理事会は、理事現在数の過半数の出席がなければ開会し、議決することができない。

2 理事会の議事は、この寄附行為に別に定めるもののほか、出席した理事の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(書面表決)

第28条 理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、又は他の出席理事に表決権の行使を委任することができる。この場合には、その理事は出席したものとみなす。

(議事録)

第29条 理事会の議事については、少なくとも次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日時及び場所
(2)理事の現在員数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者及び表決委任者の場合にあっては、その旨を付記すること。)
(3)審議事項及び議決事項
(4)議事の経過の概要及びその結果
(5)議事録署名人の選任に関する事項

2 議事録には、議長及びその理事会において選任された議事録署名人2人以上が、署名、押印しなければならない。

第5章 評議員及び評議員会

(評議員)

第30条 この法人に評議員25名以上30名以内を置く。

2 評議員は、理事会で選出し、理事長がこれを委嘱する。

3 評議員には、第18条から第20条の規程を準用する。この場合において、これらの規程中「役員」とあるのは「評議員」と読み替えるものとする。

(評議員会)

第31条 評議員会は、評議員をもって構成する。

2 評議員会は、理事長が召集する。

3 評議員会の議長は、評議員会において互選する。

4 評議員会は、この寄附行為に別に定めるもののほか、理事長の諮問に応じ、必要な事項について審議し、理事長に助言する。

5 評議員会には、第27条から第29条までの規程を準用する。この場合において、これらの規程中「理事会」及び「理事」とあるのは、それぞれ「評議員会」及び「評議員」と読み替えるものとする。

6 前各項に定めるもののほか、評議員会の運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が定める。

第6章 専門委員会

(専門委員会)

第32条 理事長は、この法人の事業の円滑な推進を図るため、必要と認めるときは、理事会の議決を経て、専門委員会を置くことができる。

2 専門委員会に関する必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。

第7章 賛助会員

(賛助会員)

第33条 この法人の目的に賛同し、これを援助する個人又は団体を賛助会員とすることができる。

2 賛助会員は、この法人の資料及び情報の提供を受けることができる。

3 前2項に定めるもののほか、賛助会員に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。

第8章 寄附行為の変更及び解散

(寄附行為の変更)

第34条 この寄附行為は、理事会及び評議員会において、それぞれ理事現在数及び評議員現在数の4分の3以上の議決を経、かつ、主務官庁の認可を得なければ変更することができない。

(解散)

第35条 この法人は、民法第68条第1項第2号から第4号までの規程によるほか、理事会及び評議員会において、それぞれ理事現在数及び評議員現在数の4分の3以上の議決を経、かつ、主務官庁の許可を得なければ解散することができない。

(清算人)

第36条 この法人の解散に伴う清算人は、理事会において理事の中から選任するものとする。

(残余財産の処分)

第37条 この法人の解散に伴う残余財産は、理事会及び評議員会において、それぞれ理事現在数及び評議員現在数の4分の3以上の議決を経、かつ、主務官庁の許可を得て、この法人と類似の目的を持つ団体に寄附するものとする。

第9章 事務局

(設置等)

第38条 この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。

2 事務局には、所要の職員を置く。

3 事務局の職員は、理事長が任免する。

4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。

(備付け帳簿及び書類)

第39条 事務所には、次に掲げる帳簿及び書類を備えておかなければならない。
(1)寄附行為
(2)理事、監事、評議員及び職員の名簿及び履歴書
(3)許可、認可等及び登記に関する書類
(4)寄附行為に定める機関の議事に関する資料及び議事録
(5)事業計画及び予算に関する書類
(6)事業報告及び決算に関する書類
(7)収入、支出に関する帳簿及び証拠書類
(8)その他必要な帳簿及び書類

第10章 補則

(細則)

第40条 この寄附行為に定めるもののほか、この法人の運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。

附則

1.この寄附行為は、設立許可があった日(平成5年4月30日)から施行する。
2.この法人の設立当初の役員は、第16条第1項及び第2項の規程にかかわらず、設立発起人会の定めるところによるものとし、その任期は第18条第1項の規程にかかわらず平成6年3月31日までとする。
3.この法人の設立初年度の事業計画及び予算は、第10条の規程にかかわらず、設立発起人会の定めるところによる。
4.この法人の設立初年度の会計年度は、第14条の規程にかかわらず、設立許可のあった日から平成6年3月31日までとする。
5.この法人の設立により、コンベンションビューロー秋田の一切の権利及び義務は、この法人が継承する。
6.この法人の設立時における基本財産は、金75,000千円とする。
7.この寄附行為の改正は、新潟運輸局長の変更認可のあった日(平成9年6月17日)から適用する。
8.この寄附行為の改正は、東北運輸局長の変更認可に基づき、平成16年3月22日から適用する。